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Channel: 夢見る税理士の独立開業繁盛記

エクセルの賃上げ促進税制計算シートを作ってみました

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令和4年4月以降から開始される「賃上げ促進税制」ですが、集計作業がかんたんにできるエクセルシートを作ってみました。

二期分の給与の金額を月ごとに入力すると、必要な数字が集計され、別表様式のシートに転記されるようになっています。


今回は大法人向け制度は二年前の継続雇用者の考えが復活し、

継続雇用者給与等支給額が、前期比3%以上増加→雇用者給与等増加額の15%を控除
継続雇用者給与等支給額が、前期比4%以上増加→+10%上乗せ
教育訓練費が前期比20%以上増加→+5%上乗せ

で、最高雇用者給与等増加額の30%が控除額となります。

中小企業向けは、前年と同様雇用者給与等支給額で判定し、

雇用者給与等支給額が、前期比1.5%以上増加→雇用者給与等増加額の15%を控除
雇用者給与等支給額が、前期比2.5%以上増加→+15%上乗せ
教育訓練費が前期比10%以上増加→+10%上乗せ

で、最高雇用者給与等増加額の40%が控除額となります。

今の政権の肝いり政策とやらで控除率がかなり増えたような気もするのですが、「法人税の20%で頭打ち」という上限は以前より変わらないので、賃上げをしてもこちらの上限に引っかかってしまうケースが結構あるような気がするのですよね。控除限度超過額も翌期繰越とかできるわけじゃないですし・・・。

また中小企業の場合、中小企業向けの要件が「雇用者給与等支給額が、前期比1.5%以上増加」、大企業向けの要件が「継続雇用者給与等支給額が、前期比3%以上増加」なので、中小企業向けが使えなくても大企業向けが使えるという可能性は今回も出てきますね。
この計算シートは中小企業向けも、大企業向けも同時に計算できるようになっていますが、やっぱり両方の制度の適用可否を検討しないとダメなような気がします。
→このエクセルファイルはこちらのページからダウンロードできます


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です


専用システム・サービスを有償で使うか、無償でエクセルの索引簿、ファイル名変更で対応するしかないですよね

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来年の春ごろに所属する支部電子帳簿保存法の研修をさせていただけそうになったので、義務化される電子取引データ保存に重点を置いた研修ができればいいなと、ぼちぼちとレジュメなどを作っています。

具体的な電子取引データの保存のやり方の前に、一応かんたんな電子帳簿保存法や電子データ保存の概要の解説なども作成しているのですが、電子取引データの保存要件である真実性の要件と可視性の要件を見ていても、対策の選択肢は結局2つぐらいに絞られてくるんじゃないのかなあという感じです。


真実性の要件は以下のような感じですが、

1の「タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う」は、わざわざコストのかかるタイムスタンプを付してから送ってくれる取引先がどれだけあるのかしらと思うと、この方法はまず消えますよね。


3の「訂正・削除の履歴を確認できるシステムまたは記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う」は、一見クラウドストレージに保管すればOKなように思えますが「授受」も含まれているのがくせものです。
たとえば取引先に請求書や領収書の電子データを送ってもらう場合、メール添付で送ってもらったものをクラウドストレージにアップロードするのはNGで、先方にこのクラウドストレージ経由で電子データを送ってもらって、そのうえで保存する必要があります。
取引先とクラウドストレージを共有してそれ経由で送ってもらうというのも、先方に協力してもらう必要がありますし、みんなが対応してくれるというのも期待薄ですよね。これも選択肢から消えるような気がします。


2の「取引情報の授受後、速やかに(又は業務の処理に係る通常の期間(2ヶ月+7日以内)を経過した後速やかに)タイムスタンプを付す(訂正・削除を行ったことが確認できるクラウド等にアップロードもするのもOK)とともに、保存を行う者または監督者に関する情報を確認できるようにしておく」は、
タイムスタンプ方式で行くのなら専用システムを使うのが必須になってきますし、
クラウドストレージに保管する場合にも検索要件を満たそうとするのなら、やっぱり専用のシステムやクラウドサービスの利用が必須になってくるように思えます。
専用のシステムやサービスを使うと、やっぱり初期費用や月次の費用がネックになってきますよね・・・。

逆にOneDriveやDropboxなど安価なクラウドストレージを使おうとすると、検索要件を満たすため自社での手当てが必要になってくるので、次の4の方法とあまり違いが出てこないような気がします。


4の「正当な理由のない訂正や削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規程に沿った運用を行う」は、事務処理規程の整備さえすれば、エクセルの索引簿やファイル名変更だけで対応できるため、一番コストは安いけど、索引簿作成とかの事務作業がネックになってくる感じでしょうか?


可視性の要件は以下のような感じですが、

要点は検索機能の確保ですよね。

といっても真実性の要件と絡めて考えると、

  • 検索要件を満たす機能を持った、専用システムや専用サービスを有償で利用して対応する。
  • 無償でエクセルの索引簿や、ファイル名変更で対応する。

の2つぐらいしか選択肢がないような気がします。


来年の春ごろには新しい情報も出てきているのかなあ・・・?まあまだ研修はだいぶん先なので、ゆっくり考えていきたいと思います。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

インボイス登録番号から、得意先名を自動取得できるようにしてみました

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私の事務所のHPで公開しているエクセルファイル「電子取引データ索引簿作成&ファイル保存シート」。

PDFの電子取引データを放り込めば、自動で検索要件を満たす索引簿とかを作ってくれるアプリとかがあればいいなあと作っているのですが、今回インボイス登録番号から、得意先名を自動取得できる機能をつけてみました。


インボイス登録番号が記載された請求書などのサンプルがないので、とりあえず私自身のインボイス番号を使った次のようなダミーのPDF請求書を作って放り込んでみると・・・。

Tで始まり13桁連続の数字のセットを正規表現を使って抽出し、それを国税庁システムのAPIに投げて該当があれば、返ってきたデータを取引先名に引っ張ってくるようになっています。

またインボイス事業者公表サイトに該当がある場合はそのインボイス登録番号、該当がない場合には「該当なし」の旨を引っ張って、それを索引簿に記録するようにしています。

(取引先名が「小林敬幸」と個人名だと、何か違和感がありますよね・・・。屋号も登録すべきなのかしら・・・?)


動画にするとこんな感じ。

www.youtube.com
まだ上記二件のサンプルでしか試していませんが、インボイス登録番号と登録事業者判定が自動で出来るようになると、索引簿の自動作成も格段に精度が上がりそう(*^^*)。
もうちょっと試行錯誤してみたいと思います。



支部電子帳簿保存法の相談会などを開催すると、本会から補助金がいただけるということになったので(^^;、その相談会も出来たらいいなと検討しています。
今年の税制改正で保存要件が緩和されたので、電子取引データをどう保存すればいいのか、パターン別に分けた表を相談会の資料として作ってみました。

本来の電帳法の要件を満たさない場合、どういう場合でも「ダウンロード要求の対応」が必要になってくるので、結局電子取引データはそのまま保存しておかないとダメなことになるんですよねえ。
電子メール添付のPDFファイルとか、うっかり古いメールを一括削除とかで消去してしまいそうですし、やっぱり本来の要件で保存するのが一番無難なのかも・・・。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

久しぶりに研修講師

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今月の27日に、所属する支部の研修会で久しぶりに研修講師をすることになりました。


研修テーマは電子帳簿保存法のうち、電子取引データの保存方法とデータの活用方法。

前半の研修会で、電子帳簿保存法における電子取引データ保存の概要を説明した後、後半は相談会として、次の動画のような自動でPDFファイルから「取引日付」、「金額」、「取引先名」を抽出し、検索要件を満たす索引簿の作成とファイルのリネームを行うExcelファイルをお配りして、具体的な使い方を解説する予定にしています。

www.youtube.com
このエクセルファイルは、こちらからダウンロードできます


電子取引データの保存ですが、「猶予措置」ができたことで今まで通り、電子取引データを書面で印刷して保管しておけばいいんじゃないのとか言われることもありますが、猶予措置の適用を受ける場合次のように書面印刷だけではなく「ダウンロードの求め(要求)」にも応じる必要があります。


このダウンロードの求めについて、先月末に通達とQ&Aがでたので読んでみたのですが、割と厳しそうですよね。

7-9
規則第2条第2項第3号及び第6項、第4条第1項並びに第5条第5項の「国税に関する法律の規定による……電磁的記録の提示又は提出の要求に応じること」とは、法の定めるところにより備付け及び保存が行われている国税関係帳簿又は保存が行われている国税関係書類若しくは電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、税務職員から提示又は提出の要求(以下7-9において「ダウンロードの求め」という。)があった場合に、そのダウンロードの求めに応じられる状態で電磁的記録の保存等を行い、かつ、実際にそのダウンロードの求めがあった場合には、その求めに応じることをいうのであり、「その要求に応じること」とは、当該職員の求めの全てに応じた場合をいうのであって、その求めに一部でも応じない場合はこれらの規定の適用(電子帳簿等保存制度の適用・検索機能の確保の要件の緩和)は受けられないことに留意する。


したがって、その求めに一部でも応じず、かつ、規則第2条第6項第5号に掲げる要件(検索機能の確保に関する要件の全て)又は第5条第5項に定める要件(優良な電子帳簿に関する要件。なお、国税関係書類については、これに相当する要件)が備わっていなかった場合には、規則第2条第2項、第3項若しくは第6項、第3条又は第4条第1項の規定の適用に当たって、要件に従って保存等が行われていないこととなるから、その保存等がされている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルム国税関係帳簿又は国税関係書類とはみなされないこととなる(電子取引の取引情報に係る電磁的記録については国税関係書類以外の書類とみなされないこととなる)ことに留意する。


また、当該ダウンロードの求めの対象については、法の定めるところにより備付け及び保存が行われている国税関係帳簿又は保存が行われている国税関係書類若しくは電子取引の取引情報に係る電磁的記録が対象となり、ダウンロードの求めに応じて行われる当該電磁的記録の提出については、税務職員の求めた状態で提出される必要があることに留意する。

ダウンロード要求に一部でも応じられなければ猶予措置はアウトで、その場合に検索要件などを満たしていなかったら(猶予措置を適用するぐらいだとまず満たしていないでしょうし)、本来の要件もアウトで終了って感じになるんですよね・・・。


Q&Aを読んでも、印刷したものを出したりディスプレイ表示するだけではダメで「電磁的記録を複製した写しとしての電磁的記録の提出」ができないとダメみたいですね。

電磁的記録のダウンロードの求めについては、あくまで電磁的記録を複製した写しとしての電磁的記録の提出を求めるものであり、保存している電磁的記録を出力した書面を提示又は提出したり、電磁的記録を出力したディスプレイの画面を提示したりしたとしても、ここでいうダウンロード等の求めに応じたこととはならないことに留意する

なんだかこんな感じだと、猶予措置の適用を受けても、ちゃんとダウンロード要求に応じられるような電子取引データの保存ができないってリスクは、小さな会社だとそれなりというかかなりありそうな気がしますよね・・・。
やっぱりエクセルの索引簿でもいいから、小さな会社も検索要件を何とか満たすようにしておくのが無難なのかもしれませんね。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

猶予措置って、誰かにプラスになることあるのかしら?

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前回の日記にも書いていた、所属する支部での研修会が終わってほっと一息。
人前で話をするのはやっぱりなかなか慣れないですよねえ・・・。レジュメに沿って話をしていくのがいっぱいいっぱいで、立て板に水といった感じで話をするのはなかなかできません。


研修が終わったところで、国税庁HPに新しい電子帳簿保存法のパンフレットがアップされているのに気づいたのですが、終わった研修と同様来年の1月から義務化される電子取引データの保存方法に絞った内容になってるんですよね。

これだったら研修会でも紹介できればよかったな。なかなかうまくいかないものです。
↓このパンフレットは以下のリンク先で確認できます。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf


このパンフレットでいいなと思ったのは、次のフローチャート

矢印を追っていけば、法に従った処理をするためにはどんな要件を満たす必要があるのか、どの要件を満たせない場合に猶予措置の適用を受けることになるのかが、今までのパンフレットより分かりやすく説明されているような気がします。


ただ猶予措置を使うと、現状と比べてデータの保存をするという手間が増えるだけで、お客様の業務の効率化には何一つプラスになることがないのですよね。
それに調査する側にも、とりあえずデータを検索要件なしで保存するだけで、整理した印刷物を別途保管するという猶予措置の場合、データ保存にどんなメリットがあるのかいまいち想像が及びません。適当に保存されて検索もできないデータはうっちゃって、印刷して整理された紙の資料を見る方がきっと効率的なはず・・・。

先日お伺いしたお客様も、とりあえず猶予措置でいいかなという話になったのですが、「なんでこんな面倒くさいだけの処理を導入して、国には何かいいことあるの?」と聞かれて上手く答えることができませんでした(^^;。
きっと猶予措置だと、調査する側も特に今までと何も変わらない手続きの流れになるような気がしますが、何でこんな規定を設けたのでしょうね?


私の事務所のホームページで公開している「電子取引データ保存シート」。
インボイス番号で取引先名を引っ張る機能を付けてから、取引先名の自動取得の確度も飛躍的に上がったような気がします。
www.youtube.com
連続取込がぴしっと決まると気持ちいいですよね(*^^*)。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

メリットがないと、テンション低い・・・

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再来月からのインボイス制度が迫ってきて、インボイス制度とともに電子帳簿保存法の話をする機会が増えてきました。
電子帳簿保存法といっても電子取引データ保存の話しか課題になりませんが、次のように色々なパターンがある保存方法。

だいたい1番の「完全な検索機能を備えた原則的な方法」か、5番の「猶予措置」の二択になったうえで、「どっちも嫌だけど、とりあえず猶予措置でいいかな」という結論になる場合が多い感じです(^^;。


電子取引データが月10件もない場合。また請求書の受け取りから支払い、記帳まで一人が担当していて、データを共有する必要がないような小さな会社の場合・・・。
そんな会社で電子取引データを検索可能なデータにして、会計ソフトに取り込めるようにしても、電子取引データだけをクラウドに保管して共有できるようにしても、メリットが特になく自然テンションが下がることに。
月数件だったら会計ソフトも手打ちの方が早いし、今までと同様印刷した上でデータを適当なフォルダに放り込む方が楽と言われたら、そうですよねとしか言いようがないですし。
「完全な検索機能を備えた原則的な方法」に前向きに取り組んでもらうためには、何かメリットが提示できればいいのですけど、こちらも正直思いつかないし。
予措置は要件の緩和と引き換えに、税務調査等で電子データを有無を言わせずダウンロードさせる「ダウンロード要件」が紐づきだし、電子データの保存ができてなければ電子帳簿保存法の法定要件を欠いて、青色申告取消しとかもあり得るとかいうマイナスの話を積極的にすべきなのかしら?ただダウンロード要件とか、今までない概念をうまく説明するのも難しいですよねえ・・・。うーん。


ソフトバンクの利用明細にもインボイス番号が記載されるようになったみたいなので、エクセルでの自動取込を試してみました。


インボイス番号があれば、取引先名をほぼ間違えずに取り込めますよね。もっと色々なサンプルがあればいいのですが、10月から記載というところがやっぱり多いのかしら・・・。

www.youtube.com


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

NASでスキャナ保存?そんな方法もあるんだ

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私の書いた本

ですが、今年も増刷していただけることになりました!ありがとうございますm(_ _)m。

増刷にあたって電子帳簿保存法の部分を加筆したりしていたのですが、義務化される電子取引データ保存以外の「電子帳簿等保存」と「スキャナ保存の部分」は、容認規定ということもありどうしても申し訳程度の解説に・・・(^^;。

電子帳簿等保存の方は、会計ソフトを使っていたりパソコン上で書類を作成していたら特にハードルは高くないと思うのですが、一筋縄には行かないかなと思うのはスキャナ保存。
上記表の「必要なもの」にある「訂正削除履歴が残る又は訂正削除できないクラウド等に保存」という要件がハードル高い感じです。

弊所のお客様でも「経理書類の保管はかさばるし、スキャナでデータにして保存していいなら、スキャンして捨ててしまいたい」と、スキャナ保存に前向きな人は一定数いらっしゃったのですが、この「訂正削除履歴が残る又は訂正削除できないクラウド等に保存」という要件のところで全員諦めてしまうことに。

DropboxやOneDrive、GoogleDriveといったクラウドストレージを使っている人は多いですし、スキャナ保存とは関係なく従来より紙保管と並行してクラウドストレージにスキャンした経理書類を保管して、弊所とデータ共有してくださる方もいるのですが、自分の業務に必要のない「訂正削除履歴が残る又は訂正削除できないクラウドストレージ」を使っているような方は当然ゼロ。
かといってスキャナ保存のために、月1万円とかお金を払って新しく要件を満たすクラウドストレージを契約するのも業腹だと、そこで終了になってしまいます。


ネックは「毎月お金払って専用のクラウドストレージやシステム導入するくらいなら、紙保管でいいわ」ということなので、何か固定費不要ないい方法がないかなあと思っていたのですが、Synologyという会社のNASは標準でファイルを書き込んだ後ロックして訂正削除ができないようにしたり、訂正削除の履歴を残したりできるみたいですね。
event.synology.com

それに標準でDropboxやOneDrive、GoogleDriveなどのクラウドストレージと同期する機能もあるみたい。
www.synology.com

あとはScanSnapとPCなしで直接接続できるのも便利そう。
event.synology.com


NASでスキャンデータを保存して、今使っているクラウドストレージと同期して運用する方法だったら、最初にNASを購入する数万円の初期投資以外、毎月発生するような固定費用はないですし、検討してくださる方もいらっしゃるかも。
まあでも、まず最初に自分で試してみないとダメですよね・・・。


✳︎久しぶりに一人で新幹線

若い頃はずっと本を読んだりパソコン叩いたりしていたけど、最近は電車に乗ったらぼーっとしていることが増えたような…。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

NASだと客観的な時刻証明機能は難しいのかしら・・・?

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前回書いたNASでスキャナ保存ができるかなあという話。
実際にスキャナ保存の要件を満たすのかしらと、Synology社のNASの訂正削除ができなくなる「WriteOnce」の機能や、ScanSnapとの連携について解説されたネット記事があったので読んでみました。
internet.watch.impress.co.jp


スキャナ保存の要件には、次の国税庁のパンフレットのように訂正削除の禁止(ヴァージョン管理)の他、「タイムススタンプの付与」というものもあります。

タイムスタンプの付与の他、「入力期間内にスキャナ保存したことを確認できる場合には、このタイムスタンプの付与要件に代えることができます」ということで、データの保存がされた日時を客観的に証明できる場合もOKというようになっています。


具体的にどういうものかというと、次の電子帳簿保存法取扱通達のように、

電子帳簿保存法取扱通達
国税関係書類に係る記録事項の入力を速やかに行ったこと等を確認することができる場合(タイムスタンプを付す代わりに改ざん不可等のシステムを使用して保存する場合))
4-26
規則第2条第6項第2号ロ((タイムスタンプの付与))に掲げる要件に代えることができる同号柱書に規定する「当該保存義務者が同号(規則第2条第6項第1号)イ又はロに掲げる方法により当該国税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合」については、例えば、他者が提供するクラウドサーバ(同項第2号ハに掲げる電子計算機処理システムの要件を満たすものに限る。)により保存を行い、当該クラウドサーバがNTP(Network Time Protocol)サーバと同期するなどにより、その国税関係書類に係る記録事項の入力がその作成又は受領後、速やかに行われたこと(その国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあってはその国税関係書類に係る記録事項の入力がその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行われたこと)の確認ができるようにその保存日時の証明が客観的に担保されている場合が該当する。

例示として以下のようなものが挙げられています。

  • 他者が提供するクラウドサーバにより保存を行い、
  • 当該クラウドサーバがNTP(Network Time Protocol)サーバと同期するなどにより、その国税関係書類に係る記録事項の入力がその作成又は受領後、速やかに行われたことの確認ができるようにその保存日時の証明が客観的に担保されている場合が該当する。


また国税庁のQ&Aでは、タイムスタンプ付与以外の方法として、以下のように回答されています。
電子帳簿保存法一問一答(Q&A)〜令和4年1月1日以後に保存等を開始する方〜|国税庁

問30
訂正削除履歴の残る(あるいは訂正削除できない)システムに保存すれば、タイムスタンプの付与要件に代えることができるでしょうか。


【回答】
そのシステムに入力期間内に入力したことを確認できる時刻証明機能を備えていれば、タイムスタンプの付与要件に代えることができます。 なお、この場合であっても、スキャナ保存に係る他の要件を満たす必要があることにご留意ください。


【解説】
国税関係書類についてスキャナ保存する場合には、その国税関係書類に係る記録事項にタイムスタンプを付与することが要件として規定されており(規2⑥二ロ)、当該保存義務者が訂正削除履歴の残る又は訂正削除できないシステムに保存する方法により規則第2条第6項第1号の入力期限内に当該国税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合には、その確認をもって当該タイムスタンプの付与要件に代えることができることとされています。
この訂正削除履歴の残る(あるいは訂正削除ができない)システムでタイムスタンプ付与の代替要件を満たすためには、タイムスタンプが果たす機能である、ある時点以降変更を行っていないことの証明が必要となり、保存義務者が合理的な方法でこの期間制限内に入力したことを証明する必要があると考えられます。
その方法として、取扱通達4-26では例えば、SaaS型のクラウドサービスが稼働するサーバ(自社システムによる時刻の改ざん可能性を排除したシステム)がNTPサーバ(ネットワーク上で現在時刻を配信するためのサーバ)と同期しており、かつ、スキャナデータが保存された時刻の記録及びその時刻が変更されていないことを確認できるなど、客観的にそのデータ保存の正確性を担保することができる場合が明示されています。
なお、タイムスタンプの付与要件に代えて訂正削除履歴の残る(あるいは訂正削除できない)システムに保存する場合であっても、スキャナ保存に係る他の要件を満たす必要があることにご留意ください。

問31
タイムスタンプの付与要件に代えて入力期間内に訂正削除履歴の残るシステムに格納することとする場合には、例えば、他社が提供するクラウドサーバにより保存を行い、当該クラウドサーバについて客観的な時刻証明機能を備えている必要があるとのことですが、自社システムで満たすことは可能でしょうか。


【回答】
時刻証明機能を他社へ提供しているベンダー企業以外は自社システムによりタイムスタンプ付与の代替要件を満たすことはできないと考えられます。


【解説】
自社システムについては、保存された時刻の記録についての非改ざん性を完全に証明することはできないため、取扱通達4-26が求めるように保存日時の証明が客観的に担保されている場合に該当しないことから、原則として自社システムで当該代替要件を満たすことはできません。 ただし、時刻証明機能を備えたクラウドサービス等を他社へ提供しているベンダー企業等の場合には、サービスの提供を受けている利用者(第三者)との関係性から当該システムの保存時刻の非改ざん性が認められることから、自社システムであっても例外的に客観性を担保し得ると考えられます。
したがって、当該サービスを提供しているベンダー企業以外で自社システムを使用して保存時に満たすべき要件を充足しようとする場合には、代替要件によらずタイムスタンプを付与することが必要となります。

問34
訂正削除を行うことができないシステムとは、どのようなシステムであれば要件を満たしているといえるのでしょうか。


【回答】 画像データを全く変更できないシステムであり、かつ、保存されているデータが読み取り直後のデータであることを証明できるシステムであれば、スキャナ保存における訂正又は削除を行うことができないものとして取り扱われます。


【解説】 スキャナ保存における訂正又は削除の履歴の確保の要件は、訂正又は削除前のデータを確実に確認できることを目的にしたものですので、訂正削除ができないシステムで当該要件を満たす場合には、以下のようなシステムであれば、要件を満たすものとして取り扱われます。 なお、訂正又は削除の履歴を確保しているシステムから、訂正削除ができないシステムへデータを移行する場合には、訂正又は削除の履歴も併せて移行する必要があります。

○ 訂正削除ができないシステムの例
内容の書き換えができない保存媒体の場合で、保存媒体へのデータ記録年月日の記録、保存媒体自体に変更又は複製できない一連番号等を記録し、保存媒体自体の差し替え及び破棄を防止するなど、保存媒体自体の管理が適切に行われていることなどにより、保存されているデータが読み取り直後のデータであることを証明できるようなシステム(具体的には、例えば、他者であるクラウド事業者が提供するクラウドサービスにおいてスキャナ保存し、利用者側では訂正削除できないクラウドシステム)

この3つのQ&Aともに「クラウドシステム」や「クラウドサーバ」を使うことが例として挙げられていて、タイムスタンプを押さない場合は専用のクラウドシステムを使うのが当然って感じになってますよね(^^;。
特に問31は「自社システムによりタイムスタンプ付与の代替要件を満たすことはできないと考えられます」ということで、クラウドシステム以外の選択の余地がないような書きぶりです。
タイムスタンプにしても専用のクラウドシステムにしても新たな費用が継続的に発生するのに、どうしてもどちらかを使ってもらいたいのでしょうかねえ・・・。やはりNASのような自社システムだと、客観的な時刻証明機能は難しいとしたいのでしょうか?


ちなみにNASの時刻証明機能ですが、このSynology社のNASだと
kb.synology.com
ということで、時刻はNTPサーバと同期することはできるようになっているみたいです。


まあこの訂正削除の禁止(ヴァージョン管理)要件やタイムスタンプ要件は、スキャナ保存したデータが読取った直後のデータであること証明することなのでしょうから、NASでも書き換えができないように設定したうえで、時刻はNTPサーバと同期するようにしていれば、問題はないように思えます。

  • ソフト上、データの訂正・削除ができないように設定したうえで
  • 資料の訂正・削除を行った場合には、訂正・削除前のデータは併存で残るようにして(データの訂正・削除ができなければ、当然新旧が併存する)
  • 入力期限内に入力されていることは、NTPサーバとの同期機能で確認できる(訂正削除ができなくとも、NTPサーバとの同期を一時的に切って保存するとか、時刻偽装の余地が排除できないのかなあ・・・?)

のだったら、タイムスタンプかクラウドシステムを使わなくても、NASの自社システムでもいけるのじゃないのかなあ。
もうちょっと調べてみたいと思います。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です


エクセルのOCR(画像からのデータ取得)は、データ取込に使えるか?

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前回の日記で
ScanSnap単体で「日付_金額_店名」でOCRをかけると、手書きの領収書以外は結構いい精度で取り込めるんですよね」
と書いたのですが、しばらく前にその話を知り合いの税理士さんにしたところ
「90%合っていても10%間違ってたら、その間違い探すのに手間がかかるから使えないわ」
みたいなことを言われたことがありました。
確かに金額微妙に間違えたまま取り込んでしまって、あとで間違い探しで訂正ということになったら、手入力の方が早かったというオチにもなりかねないですよね・・・。

他に何かいい方法がないかなあと考えていたのですが、ふとエクセルでも画像にOCRかけてテキストデータに変換できる機能があったことを思い出したので、取引データへの変換に使えるか試してみました。


エクセルはメニューの以下のアイコンを選択すると、画像データからOCRで、画像上の文字をテキストデータに変換することができます。

ただ日本語の変換は正直微妙で、取引先名とかそのままレシートの取り込みには使うことはできないかなあという感じです。
その取引先名、10月からインボイス番号がレシートに記載されるようになっているので、「T+番号」のインボイス番号さえ拾うことができれば国税庁APIに投げて返ってきた業者名を取得すればいいんだから、もしかしたら使いものになるかも・・・。


ということで、試しに手元のレシートをスキャンして、エクセルで取り込んでみました。


  • 郵便局のレシート


  • 本屋さんのレシート


  • コンビニのレシート



  • パン屋さん(印刷がかすれると厳しい・・・)


取り込んでみると、必要な情報である「インボイス番号」と「日付」と「金額」は、ほぼ完璧に取り込めている感じ。
金額から取引金額を選択させるのはちょっと面倒そうだけど、以前作った次の「電子取引データ保存シート」と同じ仕組みを使えば、意外と簡単にデータ抽出できるかも。

www.youtube.com



上手く実務に使えそうな方法を考えてみたいと思います。



神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

もっと安価にデータ抽出する方法はないのかしら?

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昨年の夏から近畿税理士会の情報システム部の末席に参加させていただき、税理士業務周りの様々なデジタルサービスについて教えてもらう機会が増えています。
先週も視察ということで、中国税理士会が開催された「税理士業務のデジタルフォーラム」にお邪魔して、いろいろな業者さんのサービスを見せていただくことができました。


税理士法が改正されて、税理士の業務に「税理士は電磁的方法の積極的な利用その他の取組を通じて、納税義務者の利便の向上及びその業務の改善進歩を図るよう努めるものとする。」ということが追加されたこともありますが、情報システム部に参加させていただいてから、デジタル化によるお客様の業務効率化につながる何かいい方法がないかなあと考えることが増えたような気がします。
といっても費用などのこともあり、考えるだけで、導入につながることはなかなかなかったりするのですが・・・。


比較的導入してもらいやすいものの一つが、PFU社のドキュメントスキャナ「Scansnap」ですね。
安価ですし紙資料をかんたんにデータに変えることができるので、デジタル化のファーストステップとしてお客様や知り合いにも薦めまくったり、近畿税理士会の会報にScansnap推しの記事を書かせていただいたりと布教活動に勤しんでいたりします(^^;。

ただスキャナで紙をPDFや画像データ化するだけでは保管スペースの削減とか資料の共有には役立つのですが、それだけだと紙資料の延長に過ぎないので、OCRでデータを抽出して活用できる方法がないかなあというところで、うーんと悩んでしまいます。
今回のデジタル・フォーラムでも、PDFや画像ファイルをAI-OCRにかけて仕訳データに変換していくサービスなどを色々と拝見したのですが、よくできてるなあと思う反面やっぱりネックになるのはお値段ですよね・・・。
どのサービスもまあそれなりの費用が毎月発生するので、買い切りのScansnapとは違ってどうしても気軽に勧めにくい部分があります。何かもっと安価にデータを抽出できる方法はないのでしょうか?


★無料のGoogleドキュメントのサービスを使うと、いい精度でOCRしてくれるのですよね。

すべての今日を支えていく。
DOUTØR
JR三宮東口店 078-230-1469
★9/21発売★
期間限定ミラノサンド
牛カルビ 第二弾
食欲そそる牛カルビ&新トッピング 是非おためしください!

収 2023/10/16 (A) 11:47 店No-0000002011116-0002

イートイン
M ミラノセット
M・アイスコーヒー
¥750
チーズinミラノサンド A
合計
2点
¥750
(内消費税等
¥68)
10%対象
¥750
(標準税等
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これを何とかうまく活用できる方法はないかしら・・・?


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

赤字でも欠損金あっても毎回申告することになるのかな?

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令和6年4月以降開始分から改正になった賃上げ税制。エクセルで別表の形式を作ってみました。


現行の制度についても、この別表の形式で申告できるようになってるのですよね。


集計方法は改正後もあまり変わりはないのですが、大きいのは中小企業については控除不足額を5年間繰り越しできるようになったことでしょうか。

現行の制度でも、周りの税理士さんに話を聞いてみると「所得ゼロでも、ひっくり返って所得でる可能性があるときは、計算してこの別表つけてるよ」という方は結構いるような気がします。
確かに申告時は税額ゼロでも、ひっくり返って税額出た時に、この別表つけておけば税額控除使えるので、その保険という事で付けておく感じなのでしょうね。

令和6年4月開始事業年度以後5年間繰越できるのであれば、よっぽど欠損金が多くて「絶対に5年間で欠損金使いきれないわ・・・」というような場合でない限り、今後は赤字でも欠損金あっても毎回申告していくことになるのでしょうか?
税額控除が使える機会が増えてうれしいような、仕事が増えて面倒くさいような・・・。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

少しのことにも先達はあらまほしき事なり

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先月の日記で「無料のGoogleドキュメントのサービスでレシートをOCRできないかなあ」ということを書いたのですが、実際自動でできるのか試してみました。

GoogleドキュメントやGoogleスプレッドシートは「Google Apps Script」という言語で動かせるようなので、とりあえずいろいろ試してみたのですが、やっぱりすぐには使いこなせないですよね・・・。
プログラムといえばVBA(あと大昔にN88-BASIC(^^;)ぐらいしか使ったことないので、かんたんなことでもすぐにつまづいて止まってしまいます。


とりあえず他の人が作成された事例などを参考にして、特定のフォルダに入ってる領収書データからテキストを抽出して、スプレッドシートに貼り付けていくところまで出来たような・・・。

www.youtube.com
一応動いていますが、でももっといい方法があるはず。
VBAに触り始めたころは会社員で、周りに自在に使いこなしている先輩がいたので何でもすぐに質問して教えてもらっていたのですが、一人の今は自分で試行錯誤するしかないんですよね
自分で試行錯誤すると勉強になり身につくものも多いのですが、いかんせん遠回りですし、間違って身に着けたことはそのままで、もっといい方法があることにも気付かないこともしばしばです。

「少しのことにも先達はあらまほしき事なり」。やっぱり小さなことでも気軽に聞ける人がいらたいいですよねえ。
税理士の仕事のことは知り合いの税理士に聞く環境がありますが、プログラミングもそういう環境が欲しいところです。



※子どもの初めての夏休みの工作

空き箱と百均ショップアイテムで作ったのですが、親が特に何も言わなくても楽しみながらいろいろ工夫して頑張るものなんですね。
ちょっと口を出しても「自分でできる」と怒るのですが、一番身近な先達であるはずの親は、意地を張らないで今後もガンガン利用してもらいたいものです(^^;。
子供のころ同じように「全部自分でできる」と人の忠告をあまり聞かず、後からもったいない事をしたなあという自分の経験も、ちょっとづつ伝えていければいいのですが。

工作好きに育ってくれるかなあ・・・。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

ChatGPTってこんな感じで使うんだ!

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前回の日記の続き・・・。
Googleドキュメントの機能を使って、レシートから会計ソフトへの入力に必要な情報を抽出できないかなあと試行錯誤していたのですが、自動で抽出したデータを改行ごとに区分してGoogleスプレッドシートのセルに入力することまでできた感じです。

この次は正規表現を使えば、「インボイス番号」とそこからの「登録事業者名」、あと「取引日付」はおおよそ自動で抽出することができるでしょうか?
取引金額、税率、税額は、なにかいい方法はあるかなあ・・・?ぱっと思いつかない・・・。またちょっと考えてみたいと思います。


今回はGoogle Apps Scriptという初めての言語で色々試しているのですが、初めてということですぐにエラーにぶち当たり「誰か教えてくれる人がいればいいのに・・・」とぼやいていたのですが、ふとエラーが出るコードをアカウント登録だけしていたChatGPTに放り込んでみました。

何これ!?適当なコードを放り込むだけで、瞬時に間違いを指摘してくれたうえで、正しいコードの書き方まで教えてくれるじゃないですか!すごい!!
今までChatGPTって何に使えばいいのかよく分かってなかったのですが、こんな感じで使うこともできるんですね。


※所属する支部ScanSnapを中心とした研修を開催していただきました。

機械がシュッシュと動いて、実際に書類がデータ化していくのを目の当たりにしていただくと、やっぱり受けがいい感じです。「最上位機種のScanSnap iX1600だと4万円台ですよ」というと、「そんなに安く導入できるのですか!?」と驚かれる方も多かったような気がしますね。

他の支部の研修でも講師の感想で「ScanSnapの実演はすごく興味を引くので、単純にScanSnapの実演をして見てもらって、便利さ・手軽さを感じてもらうだけでもインパクトあるのかも知れません。」といったお話があったし、デジタル化初心者のファーストステップにはドキュメントスキャナをお勧めするのがいいのかもしれませんね。

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すごいを超えてそら恐ろしい

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昨日の日記の続き・・・。
Google Apps Scriptで自動で取り込んだレシートデータから、正規表現インボイス番号だけを抽出できるか試してみました。


引き続きChatGPT先生にやり方を聞くと速攻教えてくれるので、

それをコードに組み込んでみました。


コピペするだけで、一発で動くコードができてしまう・・・。ロートルにとっては、すごいを超えてなんだかそら恐ろしいものを感じてしまいます(^^;。

www.youtube.com
インボイス番号に紐づいている法人名と屋号が違うケースが結構あるんですね。こういう場合はどうするのがいいのかしら・・・?



※手書きの領収書もGoogleドキュメントでOCRしてみると、結構いい線行きますね。

ゴム印のインボイス番号、手書きの日付と金額もちゃんと取り込めていてすばらしい!

內記
No..
領収証

R6年8月12日

¥9000/
青島
上記正に領収いたしまし神戸市中央区中山手通1-9-4
税抜金額
消費稅額(%)
水野東E儿2F
TEL:078-391-7315
T7140001088015
稅拔金額
消費稅額(%)
登録番号
GRO98324


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小人さんが代わりに仕事を・・・

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前回に引き続き、レシートや領収書から自動で取引データを抽出してみる実験・・・。
次は取引日付を自動で抽出できるかトライしてみました。

インボイス番号に比べると表記のゆれがあるのでちょっと悩みましたが、おおむね抽出できるようになった感じです。


動画だとこんな感じ。

www.youtube.com


お客様がScanSnapでレシートをスキャンしてGoogleドライブに保管したら、それをトリガーに自動でデータ化。
税理士事務所はそのGoogleドライブを共有しておき、自動でデータ化されたものを、適当なタイミングでボタンを押して仕訳データとして出力して、会計ソフトに取り込む。
そんなことが無料でできたらいいですよねえ・・・。

昔新入社員として入った会社で、VBAを教えてくださった先輩が「プログラムに作業を任せると、小人さんが代わりに仕事をしてくれているような気になるよね。でも本当に、寝てる間に仕事をしてくれる小人さんがいればいいよねえ・・・。」みたいなことをおっしゃっていましたが、

人間が関与することなく、レシートが勝手に取引データに変換されていたらいいですよねえ・・・。

※週末に帰る実家におもちゃの類が全然ないので、子どもの手慰みにスナップキットなミニ四駆を購入。

見かけは40年前と変わってないような気がしますが、やっぱり改良されているのでしょうか?
ブロックでも工作でもプラモデルでも(プログラミングも!?)、自分で組み上げていく楽しみを知ってほしいなと親としては思うのですが、余計なお世話かな?。


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楽なようなおバカになっていくような・・・

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前回に引き続き、GASを使ってレシートから取引データを自動抽出する実験。
だいたい取引金額は抽出できるようになった感じです。
レシートのレイアウトが取れないので難しいかなと思っていたのですが、手元のレシートでの実験だと文言だけでほぼ上手くいく感じですね。

単一税率だったら、これだけで終わりなのに…。
次は税率と税率ごとの取引金額をどうやって抽出させればいいのかな?


ただChatGPT先生にコードの書き方を教えてもらうことを覚えてから、悩むとか試行錯誤するということがほとんどなくなった感じです。
GASは今回初めて使う言語なのに、エラーが出るたびにChatGPTに投げるだけで、サクサクと動くコードができあがってしまいます。
この調子だったらpythonとか使ったことない言語でも、同じようにできるのかなあ?
壁にぶつかって考えることがなくなって、楽なようなおバカになっていくような・・・。


しかしChatGPT先生は、どんなにおバカなことをお願いしても淡々と答えてくれますね(^^;。

これが無料で使えるというのが信じられない・・・。



※仕事の途中に大阪駅のAnkerのアンテナショップに立ち寄ったところ、3Dプリンターを発見。
こんなのも作ってるんだ、欲しいなあ・・・。

子どもたちの工作好きが高じて興味を持ってくれたら、買ってもいいかな(^^;。


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レシートから税率ごとの取引金額を取得するには・・・

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このところ仕事の合間にちょっとづつ試してみている、レシートから取引データを自動取得する実験。
取引金額を取得できるようになったので、次は消費税率と税率ごとの取引金額を取得できるのか試行錯誤中です。

・レシートが単一税率か複数税率かを区分して
・レシートから税率と税額か、税率ごとの課税対象額の情報を取得して、
複数税率の場合には、その情報から税率ごとの取引金額を取得する
みたいな流れで何とかかなるかしら?

うちの事務所レベルだと、複数税率になることがあるレシートは「コンビニ」、「スーパー」、「百円ショップ」ぐらいかなあ・・・。
また色々やってみたいと思います。


レシート情報を取得する実行時間も確認してみました。

レシート一枚当たり、10秒ぐらいかかっていますね。今は目視のためにレシート情報をいったんスプレッドシートに全部書き出していますが、変数に格納するだけにしてこの手順を省けばもう少し早くなるかも。
無料でGASを連続で動かせるのは一回あたり6分なので、連続で動かす場合には30枚ごとぐらいでいったん終了して、再度起動する感じになるのかなあ。
ただ「スキャンしたデータがGoogleドライブに保存されたことをトリガーに起動」するような感じだと、一回に連続して30枚も処理することはあんまりないような気がします。
理想は「スキャンするだけで、仕訳の基礎データが自動で作成されていること」ですよね。上手くいくかな?


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税率ごとの取引金額の自動取得は難しい・・・

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先日より引き続き、レシートから仕訳に必要なデータを自動取得できるかどうかの実験。
色々なレシートを集めては、うまく取得できるか試行錯誤中です。


一番難しいかなと思っていた税率ごとの取引金額の自動取得ですが、予想通り領収書のレイアウトが取れないと、文言だけで税率ごとの金額を取得するのはなかなか難しいですよね。

おおよそはうまく判定できているような気がするのですが、レシートによって記載の仕方がバラバラなのでやっぱり難しい。これを一瞬で判断できる人間の頭は、やっぱりよくできてるもんだ。
もうちょっと考えないと!


しかしインボイス番号と紐づいている登録会社を見ていると、三宮の喫茶店の運営会社が大阪メトロだったりして、この実験でインボイス番号を確認するようになってから「こんなに大きな会社でもフランチャイジーになったりするんだ」とか、時々本筋じゃないとことでへえ~と感心したりしています。

コンビニとかドトールとかフランチャイズのお店だと、屋号とインボイス番号の登録会社が違うので、取引先名から勘定科目を推測させる場合とかに悩みますよね・・・。こういうのもどうしていくのがいいのかなあ?


※先日いただいた小さなにちぜいくんのぬいぐるみ。

今後近畿税理士会60周年記念式典とか、記念事業に出席するたびにもらえるのだとか(^^;。
発表されたときに大きいサイズのも買っておけばよかったかな・・・。


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自分専属のプログラマーができたような気分

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先日からのGoogleドキュメントのOCR機能を使った、レシートの自動データ化の実験。

やっぱり税率ごとの取引金額の取得が難しいですよねえ・・・。レシートごとの書きぶりの違いを、できるだけ同じような表現に近づけてから判定させてみるのですが、インボイス番号や日付、取引金額の取得よりも大分手こずる感じです。


しかしChatGPTにはずっと感心させられっぱなしです。
正規表現、自分で書いてても何をやってるのかすぐに分からなくなるのですが(^^;、一瞬で適切なものを提案してくれたうえにさらにいい方法を提案してくれるとか、こちらの期待以上の回答をしてくれますね。

今まではコードを作ると言ったら、自分でうんうん唸りながら書いてからどこでエラーが出てるんだろうと自分でデバッグするという流れでしたが、ChatGPTを触るようになってからは漠然と「こういう機能が欲しいので作って!」と指示して書いてもらったコードを見て、違うところは追加で修正を依頼するというように考え方が変わってきたような気がします。
「このコードは何をやっているんだろう」ということがおおよそ読めれば、細かいことや詳しい知識がなくてもコードが書けるようになってきてるんですね。的確な指示さえできれば、その通りに動くコードを書いてくれる…。まるで自分専属の召し使いプログラマーができたような気分です(笑)。

先日も詳しいお客様と話をしていたのですが、「自分が何がしたいか設計できればコードはChatGPTが書いてくれるから、誰でも自分の欲しいアプリが作れるようになるよね。」とおっしゃっていたので、そんな時代になっていくのでしょうか。


※子供の学校の代休日に、以前から行きたいと言われていた広島へ。

旺盛な好奇心にできるだけ応えていってあげたいものです。


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税率ごとの取引金額区分完成?

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昨日に引き続きGASで自動でレシートをOCRしてデータ化する実験。
とりあえず税率ごとの取引金額の区分は出来たかなという感じです。

ChatGPTがあればデバッグに悩む時間がないので、本当にサクサク進みますね(*^^*)。


複数税率のレシートも、サンプリングしたレシートの範囲内ではうまく自動区分できているみたい。

上手く使えれば、コンビニの「レジ袋10%3円。残り全額8%」とか、チェックしてて叫びだしたくなるようなレシートも、自動で区分して仕訳にできるようになるかなあ・・・。


あとは自動で上手く摘要を作って、勘定科目をあてはめる方法を考えられれば、仕訳の基礎データの自動抽出は完成かしらん。もうちょっと頑張ってみます!


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登録事業者名に屋号を追加できるようにしてみました

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またまたレシートOCRの実験の続き・・・。
インボイス番号からインボイス登録事業者名はAPIから取得できるのですが、フランチャイズのお店などの場合事業者名と屋号が違う場合が当然あるわけで・・・。
このままだと事業者名から勘定科目を紐づけるのに支障が出てしまうので、事業者名に屋号を追加でつけるようにしてみました。

あらかじめ屋号テーブルにレシートに含まれる屋号名を登録しておくと、

それを自動で事業者名のあとに()付きで後付けするようになっています。

これで勘定科目を紐づけるのもスムーズにできるはず。


最近はレシートコレクターになって色々なレシートをもらっては試していますが、ほぼ間違いなく自動判定できるとやっぱり気持ちいいですね。

後は勘定科目!
同じ事業者名でも税率ごとに違う勘定科目をあてはめるようにしておけば、例えば
「ジュース150円(8%)、レジ袋3円(10%)」
みたいな発狂しそうなレシートでも、自動で
「福利厚生費150円(8%)、消耗品費3円(10%)」
みたいな仕訳を作れるようになるかしら?


税理士会のイベントでScanSnapの動画を作るということになったので、愛用しているiX500に何も問題がないのに、新しいiX1600を購入(^^;。

右のiX500は2015年に買ったのでほぼ9年間お世話になったのですが、割とヘビーに使っていたにも関わらず特に調子が悪くなったりとかもなく全然快調に動いてくれて、本当にお値段以上に働いてくれました。
さすがに最新型はスピードは早いなと思いますが、それ以外はiX500でも十分だったのに・・・。余生は子供部屋で、学校の配布書類とかのデータ化で過ごしてもらおうかな。


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レシート内の文言で科目推測の精度は上がる?

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最近すき間時間を見つけては遊んでいる、OCRでのレシートデータ取込実験。
次は取り込んだデータに、自動で勘定科目をあてはめることができるか挑戦してみました。


摘要に含まれる文言がテーブルにあった場合に、税率ごとに対応する勘定科目を引っ張ってくれれば成功です。

結果としては、あっけなく上手くいったような・・・。

本当GASは初めての言語なのに、ChatGPTのおかげでエラーに悩むことなくスイスイと進んでしまいます。


前回の日記でレシートにテーブル内にある文言があれば、インボイス登録事業者名にくっつける機能をつけたのですが、よく考えてみたら勘定科目と相関性の強い文言がレシートにあれば、それをくっつければ勘定科目の推測に有利に働きますよね。

たとえば
「コーヒー(10%)」や「カフェ(10%)」、「フード(10%)」の文言があれば、「会議費」
「書店」を含めば、「新聞図書費」
の可能性が高いので、これをくっつけておけば科目推測の精度が上がってくるかも?
遊びながら試行錯誤していると、途中で色々思いつくものです。


しかしダイエーでボトルコーヒーを買うと、レジ袋が「会議費」になってしまうワナ(^^;。

なかなか難しい・・・。


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次はUIかな?

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また前回に引き続き、GASを使ったレシート自動OCRの実験。
抽出は大体うまくいくようになった感じなので、仕訳作成に必要なデータをテーブル形式に保存する機能も作ってみました。


これだけあれば、あとはボタン一つで会計ソフトの仕訳に変換するのもあともう一歩という感じがします。


ただ取込精度が100%ではないので、使う人が確認したり修正したりできる画面が必要ですよね。
分かりやすいUI画面が作れればいいなあと思っているのですが、色々本とか読んでいると、GASの場合GoogleAppSheetを使うとノーコードで何となくかんたんに作れそう(本当か!?(^^;)。

しかし初めて使う言語なのに、こんなに早くここまで作ることができるようになったのは、本当にChatGPT先生のおかげですよね・・・。
TPOがピタッとはまれば、生成AIってこんなに便利なんだと実感できたのが今回の一番の収穫かも。
あともう少しチャレンジしてみたいと思います。

※先日購入したScanSnapのiX1600。
先代のiX500が全然快調に動いていたので買換えの必要を感じていなかったのですが、スキャナ本体に操作窓があるのは、思っていたより便利かも。

パソコンを立ち上げなくてもプロファイルを切り替えることができるので、

  • 現金のレシート・請求書を、現金レシート用のGoogleDriveのフォルダ保存のプロファイルに切り替えてスキャン。
  • その後クレジットカードのレシート、請求書を、クレジットカード用のフォルダ保存のプロファイルに切り替えてスキャン。
  • 最後に預金関係の証憑を、預金用のフォルダ保存のプロファイルに切り替えてスキャン

ということがScanSnap単体で処理できて、証憑はその時点で分類されてクラウドに保管され、会計事務所にも同期されるという流れになるといいですよねえ。


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OCRした結果と画像を確認・修正できる画面を作ってみました

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前回次はUIかなと書いた、レシートOCRの実験の続き。
取り込んだデータのリストと、レシート・領収書の画像が表示され、データの修正も行えるような画面を作ってみました。


OCRしたデータの一覧が右側に表示され、そのデータをクリックすると左側に対応するレシート・領収書の画像が表示されるようになっています。

www.youtube.com
一応ここでOCRしたデータの金額などをチェックして、仕訳データを出力できるようになればいい感じなのかなあ。



取り込むスピードは、もうちょっと速くできるかな。

www.youtube.com
ただ毎日夜中の12時や3時にデータ化するなどトリガーを設定しておけば、朝になればデータ化できているということも可能でしょうし、あまりスピードは気にしなくてもいいのかも。
人間と違って夜中でも働いてくれますし、時間を気にしなくてもいいのがプログラムのいいところですよね。


レシートOCRをうまく使った業務の効率化といえば、先日同じ支部の税理士さんとお話しした際に、「8月に開催したScanSnapの研修に参加した後、ScanSnapを買いました」と言っていただけることがありました。

「スピードも速いし、スペースも取らないのですごく良い!」と言ってもらえたのですが、同時にもっと業務の効率化に役立つような使い方もあればということだったので、いずれこんなツールを使ってお金をかけず入力の省力化ができるような方法をお伝えできるようになるかな?

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データの修正保管とCSV出力する機能をつけてみました

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前回に続いて、GASのOCRでデータ化したレシート・領収書を、会計データに変換する実験。

取り込んだデータを修正して保管する機能とCSV出力する機能をつけてみました。


GASが自動で取り込んだ日付や金額、摘要などを証憑画像を確認しながら修正し、その結果を保存。またCSV形式で出力できるようなっています。

www.youtube.com
あとは弥生会計の仕訳形式で出力できるような機能もつければ、そのまま会計ソフトに取り込むことができるようになるかなあ。
GASはGoogleアカウントさえあれば使えるので、ScanSnapさえ買ってもらえれば後は費用をかけずに導入することができるような形が作れればいいのですが。



※ペーパーレス化の研修用の動画をパワーポイントを使って作っているのですが、ScanSnapの推し活のような内容になってしまったような・・・。こんなのでいいのかしら?

でもやっぱりScanSnapの紹介が刺さるのは、紙やレシートがシャコンシャコンとデータ化されていって、それがOCRで自動で会計データに変換されてそのまま会計ソフトに取り込まれていくところを目の前で見ていただくときですよね。
それを動画だけで上手く紹介するには、どうしたらいいのでしょう?


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Google Workspaceは、JIIMA認証取ってるから・・・

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先月から今月にかけて、近畿税理士会が開催している「業務デジタル化体験型セミナー」というイベントのお手伝いをしています。


私はペーパーレス化のお手伝い担当として

ScanSnapを使って紙資料をデータ化したり、データを直接Google Driveなどの一般的なクラウドストレージに飛ばして共有する実演などをしているのですが、その中で「証憑データをGoogle Driveなどのクラウドストレージに保存したら、レシートとか証憑原紙は捨てちゃっていいの?」と聞かれることがありました。
Google Driveは訂正・削除履歴が長期間残らず、電帳法のスキャナ保存要件を満たさないので、原紙は捨てられないんですねえ」と答えると、「結局ベンダーとかの高いストレージを契約しないとダメなのか・・・」とつまらなそうな表情に。

「そこは仕方ないですよね~」と答えながら、そういえば「Google WorkspaceはJIIMA認証取ってたような・・・?」ということが頭をよぎったので、あとで調べてみました。
cloud.google.com
Google Workspaceは当然Google Driveも使えるので、これを利用すれば格安で書類が捨てられる「電帳法要件を満たすスキャナ保存」ができるかも!?


Google Workspaceにはいくつかプランがありますが、

電帳法のスキャナ保存の要件を満たすためには訂正・削除履歴をずっと残す必要があるので、「Vault や高度なエンドポイント管理など」
support.google.com
ができるBusiness Plusを選択すればいいのかなあ。
外部共有もできるみたいなので、会計事務所側でGoogle Workspaceを契約してGoogle Drive上のフォルダを準備してそれをお客様と共有すれば、費用をかけずに電帳法要件を満たすスキャナ保存ができるような予感がしますね。


先日来GASで作っている、スキャンしたレシートを自動で仕訳データに変換するプログラムも、色んなレシートを食べさせてみてちょっとずつ精度が上がってきたような気がします。


これぐらいの精度で取り込めれば、無料だったら許容範囲でしょうか・・・(^^;。

「日付」、「取引先名」、「金額」も大体うまく取り込んでリスト化できてますし、スキャナ保存の検索要件も満たせそう。
お客様にScanSnapさえ導入してもらったら、Google Workspaceを使って費用なしで電帳法の要件を満たすスキャナ保存と、会計データの自動作成ができるようになったらいいですねえ。


※ちなみに今回の業務デジタル化体験型セミナーの同内容の研修動画が、月末から配信されることに。

ペーパーレス化の部分は私が喋ることになったのですが、いいのだろうか・・・?


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「証憑スキャナ保存&自動仕訳作成アプリ」のUIを作ってみました

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GASの習作がてら作っている、証憑画像・PDFから日付、金額、インボイス番号などを抽出してデータに変換していくアプリ。

お正月休みにこんな感じかなと、UIも作ってみました。
サーバとクライアント間でのデータの受け渡しとか、概念が理解できておらず「???」となって、やりたいことはそれほど難しくないのに、スクリプトを書いている時より結構悩むことも多かったような・・・。やっぱり基本的なところを一度勉強した方がいいのかなあ。
資格試験、7年前に宅建を取ったのが最後ですが、ITパスポート試験とか勉強してみようかな?先日会った学生時代の友人も、建築系なのに取ったって言ってたし(^^;;。


動作の状況はこんな感じ。

www.youtube.com
自分でボタンを押しても、証憑がデータ化されていきますし、トリガーで夜中とかに自動実行するようにしておけば、前日にデータをフォルダに入れていくと、翌日の朝にはデータ化されているみたいな使い方もできるかしら?


しかしこのタイムズの領収書みたいな、背景にインボイス番号とか税率書かれると、データ化は難しいですよねえ。

機械の改修不要で使えるいいアイディアだとは思いますが・・・。


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弥生会計インポート形式の仕訳データを出力できるようにしてみました

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前回の「証憑スキャナ保存&自動仕訳作成アプリ」の続き・・・。
今回は弥生会計にインポートできる仕訳データを出力できるようにしてみました。


証憑画像などを自動でデータ化して、日付など仕訳に変換する部分をフィルタで絞り込んだ状態で「弥生会計仕訳出力」ボタンを押すと、

こんな感じで、弥生会計にインポートできるCSV形式の仕訳データが出力されます。

税率が混在している場合は振替伝票にしたり、「課対仕入込軽減8%適格」とか「課対仕入込10%区分80%」とか発狂したくなるような課税区分も一応インボイスの有無で分けるようになっています。

これを弥生会計に取り込むと、こんな感じです。

よく見ると10,000円未満でインボイスがない場合も、区分記載80%控除になっていますが、小さな会社の場合少額特例も考慮しないとダメですね・・・。


もうちょっと考えて、お客様にScanSnapだけ導入してもらえれば、証憑保存と自動仕訳作成に使ってもらえるようにできればいいのですが。



自動仕訳作成といえば、ある税理士さんがTwitterで某ベンダーさんのAI-OCRシステムを紹介されていたのですが、


昨年の近畿税理士会の業務デジタル化セミナーでも出展いただいていて、証憑がシャッシャッとデータ化されていくのを見ながら、一緒にいた情報システム部員の税理士さんと「すごいですね~」とか「でもきっとお高いんでしょうねえ・・・」とか、話を聞きに行く勇気もなくため息をついていたことがありました。

お値段も書いてくださっているのですが、


さすがに四桁万円だと、うちのような零細事務所では高嶺の花過ぎますね(^^;。
GASもChatGPTも無料で使えますし、なんとか費用を抑えて同じようなサービスを提供できるようになりたいものです。

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きっと使い物になる予感・・・

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また前回からの「証憑スキャナ保存&自動仕訳作成アプリ」の続き・・・。
とりあえず形はできたので、早速実際使い物になるかどうか、あるお客様に人柱をご協力をお願いして実務に使ってみることに。


まずお客様に証憑保存のため、Googleドライブにフォルダを作成していただき、会計事務所と共有の設定をしていただきます。

そのあとScanSnapから、スキャンしたらそのフォルダに証憑画像(JPEGかPDF)が保管されるように、以下のように設定します。

スキャン設定はレシートで、読取面は片面に設定した後、保存先は共有したフォルダ(ショートカットでもOK)を設定します。


そしてアプリの方では、共有フォルダのIDを入力し、そのフォルダに画像ファイルを読みに行くように設定。


これだけの設定であっけなく、スキャンした証憑画像が共有フォルダに飛んできて会計事務所側と共有できて、自動でデータ化されて、仕訳日記帳まで変換することができてるじゃない!実際に使ってみると、我ながら「これすごくない!?」とちょっと自画自賛モードに(*^^*)。
自分で作ったアプリながら、予想よりスムーズに設定できて、スキャンから仕訳作成までスルスルと動くのを見て、無料でここまでできるなんてとちょっと悦に入ってしまいました(^^;。
無料なのでやる気のあるお客様には積極的にお勧めできそうですし、これはきっと使い物になる予感・・・。
もうちょっと使って不具合などを修正できればなあと思います。


ただネックはScanSnapの導入をお願いすることですよね。比較的安いとはいえiX1600は1台4~5万円しますし・・・。
もともと持っているお客様には勧めやすいですが、そうじゃない場合はどうするのがいいのでしょうね?


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です


お試し版を公開してみました

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前回に引き続き、GASで作った「証憑スキャナ保存&自動仕訳作成アプリ」。
とりあえずどなたでも使っていただけるよう、お試し版を作って公開してみました。


下記のリンク先を開くと、証憑をアップロードして、OCRをかけてデータ化して、弥生会計の仕訳を出力する機能を体験していただけます。
→証憑スキャナ保存&自動仕訳作成アプリ(お試し版)
実際に実務に使うものは、ScanSnapからダイレクトにGoogleドライブに保存して、トリガーで夜中などに自動でデータ化できるようになっています。


目標はあとマニュアルを作って、確定申告明けに所属する支部でこれを使った「業務デジタル化相談会」を開催することですよね。
一昨年に無理を言って、本会からのデジタル化補助金支部ScanSnap iX1600とキャリーバッグを購入してもらったものの、未だに何も活用できておらず何とも申し訳ない現況(^^;・・・。
参加していただける方にアプリをお配りして、ScanSnapの実機を触ってもらいながら、Googleドライブの使い方、ScanSnapの使い方を説明した後、このアプリで顧問先との証憑データの共有や自動でのデータ化、仕訳データの出力方法などを説明する相談会がいいのかしら?
開催させてもらえればいいのだけど・・・。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です