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Channel: 夢見る税理士の独立開業繁盛記
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研究開発税制でも、継続雇用者給与等支給額の必要があるんですね

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今週の税務通信を読んでいると、大法人の研究開発税制の適用の際には可否判定の明細書の添付が必要という記事が目に留まりました。
適用を受けるためには、以下のイとロのいずれかに該当するか、ハに該当する必要があるのですが、

イ 継続雇用者給与等支給額 > 継続雇用者比較給与等支給額
ロ 国内設備投資額 > 当期償却費総額 × 10%
ハ 特定対象年度の基準所得等金額 ≦ 前事業年度等の基準所得等金額の合計額

イの継続雇用者等給与金額の集計は所得拡大促進税制と同じ方法で集計するので、明細書となる別表6(29)もエクセルの所得拡大促進税制の計算シートに付けてみました。
f:id:kobarin:20190410162726j:plain
設備投資要件は償却費の10%超と、90%超が必要な所得拡大促進税制よりは大分要件が緩いですね・・・。私の事務所の顧問先だときっと試験研究費とかほとんどないだろうし、所得拡大促進税制の要件も10%にしてくれたら良かったのになんて思ってしまいます。


※お客様への道すがら、宝塚のゴルフ場に立ち寄ってみました。
f:id:kobarin:20190409133948j:plain
麗らかな日差しの中、ぼんやりと桜を眺めて歩くのは心の栄養になりますね~。
確定申告が終わってからのんびりとしていますが、気が付けばもう一か月。子供がいると毎日バタバタで、時の経つのがどんどん早くなるような気がするなあ・・・。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です


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