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Channel: 夢見る税理士の独立開業繁盛記
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質問検査権についての研修会

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私の所属する近畿青年税理士連盟大阪支部で、11月に税務調査と質問検査権についての研修をしていただけることになりました。
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納税者が申告した内容が正しいかどうかを確認する税務調査は申告納税制度を担保する必要不可欠な制度であり、その為に必要な場合には納税者に質問し帳簿書類などを検査することができるという「質問検査権」という権利が調査官に与えられています。
質問検査権は国税通則法に規定されているのですが、調査官はこの質問検査権を根拠として、この権利で認められた範囲内で調査を行うことになります。
代理人として税務調査に立ち会う税理士も、この質問検査権が規定された国税通則法や関係通達、国税庁の事務運営指針について正確な知識を有しておくことにより、質問検査権を逸脱した違法な税務調査になってしまうことを防止することにつながります。


私が初めてこの税務調査の法律的根拠というものを知ったのは、税理士になってから、以下の東京国税局の「税務調査の法律的知識」というテキストを使った研修に参加してからでした。
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国税局のテキストなので、当然税務職員向けに国税局の立場からみた税務調査の押さえるべきポイントが、以下のような論点ごとに解説されているのですが、その研修ではそれに加えて、納税者や税理士から見てどう解釈し対応すべきなのかを教えていただき、税理士になったばかりの人間にとっては目から鱗なことばかりだった記憶があります。

Ⅰ質問検査権に関する諸問題
1強制調査と任意調査
2受忍義務と憲法第38条
3調査理由の開示要求
4質間検査の対象者
5質問検査権と立入権
6現物確認調査における納税者の了解
7進行年度分の調査(事前調査)の可否


Ⅱ調査の各場面における諸問題
1無予告調査の拒否・忌避
2税理士への事前通知
3無予告調査と新書面添付制度
4調査への第三者の立会い
5検査拒否罪の対象者
粉飾決算と税務調査
7帳簿書類の借用


Ⅲ補完調査にまつわる諸問題
1反面調査における調査法人の了解
2所轄地域外の反面調査
個人情報保護法と反面調査の拒否
4照会文書の法的性格


Ⅳ調査の終結に向けて
1修正申告のしょうよう
2更正の予知と加算税
3つまみ申告(ことさら過少申告)と重加算税
青色申告の取消し
5是認通知の効力

今回の研修でも、20人ほどの税理士さんが最近まとめられたテキストを使って、質問検査権がどういうものかを知りその上で税務調査でどう対応すべきかをしっかり教えていただく予定です。
また講師の税理士さんが、かなり個性的でユニークな方だと聞いているので、その点も楽しみにしています(^^;。


この研修は、近畿税理士会の認定研修です。税理士または税理士有資格者の方であれば、どなたでも参加できます。
こちらのパンフレットを印刷してFAXいただくか、パンフレット記載の電子メール宛てか、以下の申込フォームからお申込みください。
docs.google.com



神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です


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