9月16日に立命館大学法学部の望月教授による納税者権利憲章の研修を受けるので、少し予習をしてみました。
研修ではアメリカをはじめとする先進国の最新の状況などを教えていただく予定ですが、望月先生がOECDのモデル憲章を紹介された「納税者権利憲章の国際的展開」という論文をウェブ上で読むことができるので、どんなことが国際的に標準の考え方になっているのかが解説されています。
納税者権利憲章、英語では「Taxpayer Bill of Rights」というようですが、個人的には日本では時期尚早な感じがするのですよね。
フランスやイギリス、アメリカといった市民革命を経た国で、法は国民が国家権力を制限するためのものという考え方が浸透しているところと、税金はお上にとられるものという人が多い国で同じように運用することができるのでしょうか?
先に租税教育などで、多くの人が租税の意義や役割そして「Taxpayer」の意味するところを十分理解した後でないと、納税者権利憲章は形だけのものになってしまいそうな気がします。
それとも先に形だけでも、納税者権利憲章を作成しておいたほうがいいのでしょうか。
そんなことを今回の研修で考えてみたいと思います。
アメリカの場合こんな感じで、内国歳入庁が分かりやすいパンフレットを作成しているんですね。
日本でもいつか税務調査の際に、こんな書類を納税者に渡してから始まるようになるときが来るのでしょうか・・・。