9月決算で貸付金の認定利息を検討している最中、「そういえばここの通達って変わってなかったっけ?」と思い出すことがあったので、改めて確認してみました。
利息と認定される金額については、所得税法基本通達に計算方法が記載されています。
所得税法基本通達36-49(利息相当額の評価)
使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の租税特別措置法第93条第2項《利子税の割合の特例》に規定する特例基準割合による利率により評価する。(平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平25課法9-7、課個2-16、課審5-32改正)
とひも付きの借入金がない場合は、「特例基準割合」というもので計算するということに変わっています。
この特例基準割合は、以下の租税特別措置法に規定されています。
租税特別措置法第九十三条(利子税の割合の特例)
次の各号に掲げる規定に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。
2 前項に規定する特例基準割合とは、各年の前々年の十月から前年の九月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行つた貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を十二で除して計算した割合(当該割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の十二月十五日までに財務大臣が告示する割合に、年一パーセントの割合を加算した割合をいう。
この割合は次の国税庁のHPのように、現在1.9%になっています。
以前の通達は、
使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の利率を加算した利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により評価する。
ということで割合は4.3%だったので、大分下がりましたよね。
ただ以下のような附則があるので、1.9%で計算していいのは、26年1月1日以降貸付分のみ。
附 則(経過的取扱い)
この法令解釈通達による改正後の36−49の取扱いについては、平成26年1月1日以後適用する。
ちょっと残念・・・。まあ貸付金は作らないことに越したことはないので、出来るだけこの通達のお世話になることはないようにしたいものです。
※11月13日の木曜日は、東京の日本税理士会館に初めて行きました。
色々とお話をさせていただき貴重な経験になりましたが、やっぱり疲れた〜。