26年度の税制改正で拡大された所得拡大促進税制。改正後の適用要件で悩んでしまうのが、「平均給与等支給額」が「継続雇用者に対する給与等」に変更されたことです。
経済産業省のHPでは、以下のような人の給与が継続雇用者に対する給与になるとしています。
解説には、継続雇用者等の給与額について、以下のように解説されています。
適用年度及びその前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者に対する給与等の支給額をいうとされています。
(ただし、雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に対して支給したものに限り、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者に対して支給したものを除く。)
ということは、役員等以外の国内雇用者のうち、雇用保険被保険者に該当する人で、前年度から今年度まで雇用保険の被保険者であった人の給与を集計すればいいということになりますが、まず誰が継続雇用者になるかどうかを確認する必要があります。
果たして継続雇用者に該当するかどうかの確認を、税理士側できちんとすることができるのでしょうか?
かといって顧問先にお願いしても、過不足なく完璧に集計してもらうのはちょっと難しそうな気がします。
どうすれば手間なく巧く集計することが出来るでしょうか?
※エクセルで別表6(20)も作ってみましたが、経過年度とかある場合はかなり面倒な感じです。
とりあえずこの「別表六(二十)の記載の仕方」を読んでも、なかなか分からないですよね(^^;。