所属している税理士さんのMLで、譲渡所得で取得価額が不明の場合、市街地価格指数で合理的とされる取得価額を試算して、どちらで申告するか検討するというお話が出ることがありました。
以前このブログでも、以下の記事を書いたことがあったのですが、時々この部分について具体的にどう計算するのという質問を頂くことがあります。
この裁決事例では、建物の取得価額を着工建築物構造別単価で計算して、次にその計算結果を使って土地の取得価額を市街地価格指数を使って計算するというようになっています。
私も以下のように、この方法で市街地価格指数で税金を試算して、概算取得費の場合と比較してみて、それぞれの内容を説明するようにしています。
でもやっぱり裁決事例なので、先例としてどのケースまで適用できるのか?税務職員もこの裁決にどこまで拘束されるのか?この市街地価格指数の場合にはドキドキしてしまいますね・・・(^^;。