今日で11月決算も、法定調書も給与支払報告書も償却資産税申告書も一通り終わったので、今回の税制改正の内容について軽く復習していました。
前回の日記で書いた中小企業投資促進税制で即時償却OKとなる資産ですが、対象となる資産は次の2パターンあるのですよね。
・先端設備
・投資利益率が5%向上する設備
「先端設備」よりは「投資利益率が5%向上する設備」の方が範囲が広く、デジタル複合機や測定・検査工具も「投資利益率が5%向上する設備」に該当すれば、即時償却できることになってきます。
この「投資利益率が5%向上する設備」の要件は、下記の経済産業省のパンフレットのように、設備に投資することによる投資利益率が5%以上であることというようになっています。
そのための手続きは、「投資計画を作成し、公認会計士又は税理士の事前確認を受けた上で、経済産業局へ申請してください」というようになっているのですが、この投資計画ってどんなものなのでしょう?「計画」ですし、ラフなものでもOKなのでしょうか?
例えば200万円の複合機を取得する場合に、翌年度以後3年の平均利益が10万円上るような計画を、鉛筆なめなめ適当に(^^;作って、それを税理士が事前確認したら、素通しになるものなのでしょうか?
手続きの流れを解説した、経済産業省のこちらのパンフレットの7ページには、「定期的に投資計画の履行状況を経済産業局に報告」という手続きがあるのが少し気になります・・・。
まあ26年1月20日以後に取得したものであっても、実際に特別償却や特別控除が適用されるのは26年4月1日以降開始事業年度ということですから、そんなに焦って考えなくてもいいのかなあ?
1月25日に植田卓先生の「平成26年度税制改正の動向」という研修を受けるので、もう少ししっかり勉強したいと思います。
※寒い日の事務所作業には、熱いお茶やコーヒーが欠かせません。
紅茶はインフルエンザを防ぐ効果があるらしいですし、もっと飲んだ方がいいのかな?