役員に退職金を支給した場合、税額がどう変化するかを教えてほしいという依頼を受けたので、エクセルでシミュレーションシートを作ってみました。
退職金を支給した場合の所得税や法人税等の金額、保険等の返戻額をぶつけた場合の法人税等の額、支給後の利益積立金額などを確認することができるようになっています。
役員退職金で怖いのは、どれだけ払うと過大役員給与に該当してしまうかということです。
次の算式で計算することが多いですが、この算式は税法で決まっているものではありません。
役員退職金額=最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率
「この功績倍率で本当に問題ないのか?」、「功労加算はこの理由で大丈夫かな?」。以下のような退職金規程を作成しておき、支給の際には株主総会決議など手順をきちんと踏んで、根拠も十分と思っても、一抹の不安は残ってしまいます。
令70条2項の書き方が、曖昧すぎるのですよね。まあケースバイケースなので、はっきり規定することもできないのでしょうけど・・・。
法人税法施行令第70条(過大な役員給与の額)
法第34条第2項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
2.内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
※木曜、金曜と経営革新等支援機関向けの研修を受けに、高松まで来ています。
しっかり勉強して、スムーズに経営改善計画のサポートができればなと思います。