10月決算の申告書を作成していると、あれっと思うことが。
代理権限証書とか自分の名前の「税理士」の文言が、なぜか重なってしまいます。自分の名前は「税理士」を頭にくっつけて登録していましたが、今までそんなことなかったのに・・・。
調べてみるといつの間にか私の事務所の申告書作成ソフト(達人)が、「税理士」とか「補助税理士」とかを自動的に頭にくっつけてくれるようになっていたのですね。
[税理士一覧]ボタンをクリックして表示される[税理士一覧]画面から反映する内容を、以下のように変更しました。
※[項目]は異なりますが、「税務代理書面」での反映も同様です。
(項目/反映内容)
・ 税理士法人名又は事務所名/契約情報の種別が税理士かつ利用者の種別が代表税理士の場合:連動しない
・ 税理士法人名又は事務所名/上記以外の場合:契約情報の名称
・ 税理士名/利用者の種別が代表税理士の場合:“税理士”+利用者の名称
・ 税理士名/利用者の種別が社員税理士の場合:“社員税理士”+利用者の名称
・ 税理士名/利用者の種別が補助税理士の場合:“補助税理士”+利用者の名称
一応税理士法では、税理士である旨とかを付記しなければならないことになっているので、そこが反映されたということなのでしょうか。
税理士法
第三十三条 (署名押印の義務)
税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名押印しなければならない。この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又は租税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるときは、当該申告書等には、併せて本人(その者が法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人)が署名押印しなければならない。
2 税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名押印しなければならない。
3 税理士は、前二項の規定により署名押印するときは、税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による署名押印の有無は、当該書類の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
5 第一項後段の規定は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第百五十一条 又は地方税法第七十二条の三十五 の規定(法人の代表者等の自署押印)の適用を妨げるものと解してはならない。
税理士法施行規則
第十六条 (税務書類等への付記)
法第三十三条第三項 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 税理士法人の社員又はその補助税理士が署名押印する場合 当該税理士法人の名称
二 税理士の補助税理士が署名押印する場合 当該税理士の税理士事務所の名称
2 法第三十三条の二第三項 に規定する財務省令で定める事項は、同項 に規定する書面を作成した税理士又は税理士法人の前条の税務代理権限証書の提出の有無とする。
大したことではないですが、いいことなのかな?
まあ電子申告の場合、電子署名だけで、押印もしていないのですけど(^^;。