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Channel: 夢見る税理士の独立開業繁盛記
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[雑感いろいろ]法定労働時間内の残業と割増賃金

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私の事務所のホームページで公開している「給与・賞与・年末調整自動計算シート(H25年以降版)」ですが、時間外手当の計算機能の部分でご質問をいただくことがありました。

f:id:kobarin:20131119100319j:image

質問のご主旨としては「時間内残業単価と時間外残業単価の違いはどういうことでしょうか?」ということだったのですが、

・時間内残業単価は法定労働時間「一日8時間、週40時間」以内の残業を行った場合の、一時間当たりの単価

・時間外残業単価は法定労働時間を超えた残業に対する、一時間当たりの単価

を意味します。

また時間内残業単価は通常の給与と同じ基準で計算しますが、時間外残業単価はそれに25%上乗せする必要があります。


例えば一日の所定労働時間が9時〜17時で、昼1時間休憩の7時間の会社の場合・・・。

・17時〜18時の1時間の残業は、8時間以内の残業なので、時間内残業単価でOK

・18時以降の残業は、8時間を超える残業なので、時間外残業単価で計算する必要があります。


ただし就業規則で「所定労働時間を超える労働には割増賃金を支払う」旨の規定がある場合には、労働者有利のそちらが優先されてしまうので、法定労働時間内の残業であっても割増賃金を支払う必要がでてきます。

就業規則がどうなっているか一度確認したうえで、時間内残業と時間外残業を区分すれば、経費削減の一策となるのかもしれませんね。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です


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