再来月からのインボイス制度が迫ってきて、インボイス制度とともに電子帳簿保存法の話をする機会が増えてきました。
電子帳簿保存法といっても電子取引データ保存の話しか課題になりませんが、次のように色々なパターンがある保存方法。
だいたい1番の「完全な検索機能を備えた原則的な方法」か、5番の「猶予措置」の二択になったうえで、「どっちも嫌だけど、とりあえず猶予措置でいいかな」という結論になる場合が多い感じです(^^;。
電子取引データが月10件もない場合。また請求書の受け取りから支払い、記帳まで一人が担当していて、データを共有する必要がないような小さな会社の場合・・・。
そんな会社で電子取引データを検索可能なデータにして、会計ソフトに取り込めるようにしても、電子取引データだけをクラウドに保管して共有できるようにしても、メリットが特になく自然テンションが下がることに。
月数件だったら会計ソフトも手打ちの方が早いし、今までと同様印刷した上でデータを適当なフォルダに放り込む方が楽と言われたら、そうですよねとしか言いようがないですし。
「完全な検索機能を備えた原則的な方法」に前向きに取り組んでもらうためには、何かメリットが提示できればいいのですけど、こちらも正直思いつかないし。
猶予措置は要件の緩和と引き換えに、税務調査等で電子データを有無を言わせずダウンロードさせる「ダウンロード要件」が紐づきだし、電子データの保存ができてなければ電子帳簿保存法の法定要件を欠いて、青色申告取消しとかもあり得るとかいうマイナスの話を積極的にすべきなのかしら?ただダウンロード要件とか、今までない概念をうまく説明するのも難しいですよねえ・・・。うーん。
※ソフトバンクの利用明細にもインボイス番号が記載されるようになったみたいなので、エクセルでの自動取込を試してみました。
インボイス番号があれば、取引先名をほぼ間違えずに取り込めますよね。もっと色々なサンプルがあればいいのですが、10月から記載というところがやっぱり多いのかしら・・・。
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