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Channel: 夢見る税理士の独立開業繁盛記
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争点整理表と税務調査での法的思考と・・・

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私の所属する近畿税理士会芦屋支部で、11月に税務調査とその際に調査官が作成している「争点整理表」についての研修を開催していただくことになりました。
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講師は国税不服審判所の審判官も務められた、税理士の佐藤善恵先生。芦屋支部の調査研究委員会で年次の研修計画を立てる際、メンバーの一人から佐藤先生の本を読んで講義を是非聞きたいとの希望があったので、先生に講師を打診したところご快諾いただいて開催の運びとなりました。


研修のテーマである争点整理表とは具体的に以下のようなものですが、「作成理由」の欄にあるような問題がある場合に、税法に定められた課税要件を明らかにして、その上で課税庁と納税者の主張する事実や証拠を対比して、どちらの方が課税要件を満たしているかまたは満たしていないかを検討するのに便利な整理表といった感じですよね。
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法律を実社会で適用する場合の考え方で「法令解釈、事実認定、当てはめ」の法的三段論法というものがありますが、これを税務調査の争点整理に持ち込んだ感じでしょうか?
政策などに左右されることもある税法は、他の法律に比べて一段下に見られることもあるという話も聞きますが、税務調査で法的な考え方が尊重されるようになったというのは、何となく税法の格が上がったような印象を受けますね(^^;。


また争点整理表について学ぶことで調査官の視点や気苦労も垣間見えるということですが、大阪国税局の研修資料にもこんな図があるように、法的三段論法を意識した調査を行うことが指導されているんですね。
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税法に定められた課税要件を確認して、課税要件に当てはめられそうな事実をピックアップして、それを裏付けられる証拠を見つけて収集していくということが調査官の思考であるならば、それに視点を合わせたり反対側から視てみたりすることもできるようになるのかしらん。

私自身税務調査の場数はまだまだ少なく、到底スマートな対応ができているような気がしないので、この研修で少しでもレベルアップを図りたいところです。がんばらないと!


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です


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