4月決算の申告書を作っている途中、法人税の申告書作成ソフトを25年度版にアップデート。
更新内容をチェックしていると新規帳票一覧があったので、ちょっと確認してみました。
25年4月以降開始事業年度から適用される、新しい税額控除。うちのような小さな事務所が関与するような会社でも「所得拡大促進税制」と「経営改善設備を取得した場合の特別償却・税額控除」は、適用できるケースが出てくるのかなと思っています。
「所得拡大促進税制」は、雇用促進税制との選択適用ですが、会社都合での退職者が居てもOKですし、雇用促進税制のような事前の書類も必要ないので使い勝手はよさそうですよね。ただ会社全体の給与を増やすだけではなく、一人当たりの給与額も増やさなければダメなのが、ちょっとハードルが高いような気もしますが。
「経営改善設備を取得した場合の特別償却・税額控除」は、先日経営革新等支援機関の認定申請を提出したので、認定されれば私の事務所で適用に必要な指導・助言ができるので、積極的に提案していきたいところです。
これらの制度が適用できるかきちんと確認して、適用もれが発生しないような作業の流れを作っておかないと!
※申告書はほぼできたのですが、電子申告できるのは6月中旬以降なのですよね。
毎年4月決算の申告書は、前のバージョンでやるか新しいバージョンでやるか迷うのですが、結局いつも新しい方で作ってしまいます(^^;。