一年以上前に近畿税理士会の会報に自分の書いた駄文を掲載していただいたことがあったのですが、
今回その文章をTAINSに収録いただけるとのご連絡をいただきました。
消費税の課税事業者選択届出書を材料に、税理士の責任がどこまで及ぶかを税理士法や民法、判例を参考に自分なりの考察を加えてみたのですが、これがTAINSに掲載されると思うとこんなものがデータベース化されていいのかと、うれしいような恥ずかしいような気持ちです。
枯れ木も山の賑わい(^^;ということで、どなたかのお役に立ってくれればいいですが・・・。
神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です