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Channel: 夢見る税理士の独立開業繁盛記
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特定同族会社の役員報酬の損金不算入は復活するのかなあ

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今年は仕事の段取りが悪かったのか、大晦日の夕方まで仕事に追われていました。
何とか一区切りついたので、昨日出た税制改正大綱を読んでみました。

ざっと流し読みして、最後にとほほと思ったのが、検討事項の以下の部分です。

5,小規模企業等に係る税制のあり方については、個人事業主、同族会社、給与所得者の課税のバランス等にも配慮しつつ、個人と法人成り企業に対する課税のバランスを図るための外国の制度も参考に、所得税法人税を通じて総合的に検討する。

民主党時代になくなってくれた、特定同族会社の役員報酬の損金不算入制度ですが、やっぱり復活するのですかねえ・・・。


あと気になったのが、確定拠出年金に関する以下の部分。

3,確定拠出年金法等の改正を前提に、次の措置を講ずる。

  1. 事業主が拠出する確定拠出年金法の小規模事業主掛金(仮称)について、現行の確定拠出年金事業主掛金と同様に、従業員に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。

今の制度だと企業型の確定拠出年金制度を導入しようと思うと、就業規則の変更が必要だったり、厚生労働省に様々な書類の提出が必要だったりと、手間が大変です。
これが今の中退共のように簡単な手続きで加入でき、なおかつ役員も加入できるようになればいいな(^^;なんて思います。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です


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